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東京高等裁判所 平成8年(ラ)707号 決定

抗告人 元木昌彦

相手方 国

代理人 石井忠雄 久保田浩史 内田博久 川上正則 櫻庭倫 清野正彦 杉本正樹 ほか二名

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

第一申立て

一  抗告人

1  原決定を取り消す。

2  相手方が主催する別紙団体目録記載の団体(以下「本件団体」という。)に対する破壊活動防止法の弁明期日において、相手方は、抗告人が右弁明期日における弁明手続を傍聴することを妨害してはならない。

二  相手方

1  本件抗告を棄却する。

2  抗告費用は抗告人の負担とする。

第二当事者の主張

一  抗告人の抗告の理由は、別紙「抗告の理由」及び「抗告の理由の補充書」記載のとおりである。抗告人が本件仮処分の被保全権利として主張する権利は、雑誌記者に与えられた憲法二一条一項及び破壊活動防止法(昭和二七年法律第二四〇号。以下「破防法」という。)一五条三項に基づく弁明手続の傍聴権ないし傍聴妨害禁止請求権であり、その権利は人格権の性質を有する、というものと解される。

二  相手方の主張は、別紙「答弁書」記載のとおりである。

第三当裁判所の判断

一  本件記録によれば、次の事実が認められる。

1  公安調査庁長官は、平成七年一二月一四日、本件団体につき、破防法一二条に規定する弁明手続を実施することを決定した旨発表し、同月二〇日、本件団体に対し、右弁明手続を行う旨同日付け官報等により通知した。その後、第一回の弁明手続が平成八年一月一八日に、第二回の弁明手続が同年四月五日に、いずれも東京都千代田区霞が関一丁目一番一号所在の法務省別棟において行われ、次いで、第三回の弁明手続が同年五月一五日、東京都葛飾区小菅一丁目三五番一の東京拘置所において行われた。次回の弁明手続は、同年五月二八日、東京拘置所において行われることになっている。

2  抗告人は、株式会社講談社の社員で、第一編集局に所属し、同社が発行する週刊誌「週刊現代」の編集長であり、同誌の発行事業において取材、編集業務に従事するものである。

3  抗告人は、雑誌編集者として取材するため、右弁明の期日に弁明の場所において、弁明手続を傍聴することを希望し、公安調査庁担当者に対し、右傍聴の申込みをしたが、これを拒否された。

以上の事実を認めることができる。

二  そこで、まず抗告人が相手方に対し、本件団体の弁明期日において弁明手続の傍聴を求める請求権があるか否かについて判断する。

破防法一五条三項の規定により、同法所定の弁明期日において、同法所定の新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、弁明手続を傍聴することが制度として保障され、右の者は弁明手続を傍聴することができることになっているが、右規定は、各人が相手方に対して具体的に傍聴することを権利として要求することができる旨を定めたものではないと解するのが相当である。このことは、憲法八二条一項の規定により、裁判の公開が制度として保障されたことに伴い、各人は、裁判を傍聴することができることになるが、そうであるからといって、右規定は、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求することができることまで認めたものではないことと同様である(最高裁昭和六三年(オ)第四三六号平成元年三月八日大法廷判決・民集四三巻二号八九頁参照)。

抗告人は、本件被保全権利の法的根拠として、破防法一五条三項のほかに憲法二一条一項の規定をいうが、この規定をもって、抗告人が相手方に対して具体的に弁明手続を傍聴することを権利として要求することのできる法的根拠ということができないことは、前記法条と同様である。

そうであるならば、抗告人は、その主張する前記傍聴を求める権利、又はこれに基づく傍聴妨害禁止請求権を有しないことになる。

三  破防法一五条三項の規定は、弁明手続について一般公開を認めず、一定の資格を有する者に限って傍聴を許す、いわゆる制限的公開の原則を採用し、手続の適切妥当な進行を図るとともに、一定の立会人のほか「新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する」いわゆる報道担当者の傍聴を許すことにより、手続の公正を担保することを目的としているが、右傍聴資格の有無、範囲については、右規定の趣旨にかんがみ限定的に解釈するのが相当であると解されるところ、規定の文理上からも、その資格を有する「新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者」の中に雑誌記者は含まれないと解するのが相当である。

のみならず、前記説示のとおり、抗告人が破防法一五条三項所定の傍聴資格を有するか否かを問わず、抗告人は、相手方に対して具体的に傍聴することを権利として要求することができないと解されるから、本件申立ては、その前提となる被保全権利の疎明を欠き失当であるといわざるを得ない。

四  その他、記録を精査しても、他に原決定を取り消すべき事由を認めることはできない。

第四結論

以上のとおり、抗告人の本件申立ては、保全すべき権利関係の疎明がないことに帰するから、保全の必要性について判断するまでもなく、理由がないものとして却下すべきところ、これと同旨の原決定は結局相当であって、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

(裁判官 渡邊昭 河野信夫 山本博)

団体目録

麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び信徒、信徒を指導する者その他の同教義に従う者によって構成される団体

抗告の理由

一、本件仮処分申立事件は、雑誌編集者に対して破壊活動防止法の弁明期日における傍聴が妨害されている現実に対して司法的救済を求めるものである。債権者は、週刊現代編集長であり、我国の主要なメディアのひとつの担い手として、雑誌発行事業の取材業務に従事してきた者である。債権者は広く公共の関心の対象となる社会事象を取材し、これを公衆に伝達する業務に携わるものであり、この点「新聞、通信又は放送の事業」において取材業務に従事する新聞、通信社記者らと携わる業務の性格に差異はなく、その取扱いに差別を受けることがありえない立場に立つものというべきである。

二、ところで、債権者が雑誌編集者として取材を行ない、その取材内容に基き編集した事柄を公衆に伝達することは、憲法第二一条第一項の表現の自由に根拠を有する憲法上の権利であり、精神的自由権を構成する人格権のひとつと観念される。そして、破壊活動防止法第一五条は、「新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者」という記述によってではあるものの、法制定当時存在していたメディアの担い手に対して弁明期日における傍聴、取材する権利を認め、もって、弁明期日がメディアの取材の対象となりうることを明らかにしている。法第一五条が破壊活動防止法に基く弁明期日をメディアの取材、傍聴の対象とすることを認めたものである以上、右弁明期日において、メディアの担い手として取材の自由と権利を享受する債権者の傍聴は妨げられてはならないし、その妨害には何の合理的な理由も見出し難い。

三、しかるに原決定は、本件申立が憲法上の権利についての主張であったにもかかわらず、債務者を審尋期日に呼び出すことすら行なわないまま、およそ形式的な理由をもって本件申立を却下した。原決定は唯一債権者の権利が人格権に含まれるか否かという点のみで判断を下しているわけであるが、債権者がメディアの担い手として有する取材し取材内容を公衆に伝達する権利が、従前人格権と呼ばれていた法的利益にくくられるか否かが問題なのではなく、債権者の権利が憲法第二一条第一項に基く排斥的優越的利益性を有するものであるということこそが重要なのであって、この点を誤認した現決定は違法なものであり取消しを免れない。

抗告の理由の補充書

一 保全の必要性

公安調査庁は、破壊活動防止法の「破壊的団体の規制」の請求をオウム真理教に対してなすことの前提として、同法に定める弁明の期日を一九九六年一月一八日及び同年四月五日に開催し、さらに、同年五月一五日に次回期日の開催を決定している。右弁明手続きは、次回ないし今後数回で終了すると言われている。

抗告人(債権者)は、講談社発行の「週刊現代」誌の編集長であるが、オウム真理教へ破壊活動防止法の「破壊的団体の規制」の請求が高度な公共性社会性を有する公共的関心事であることから、右「週刊現代」の誌上に同件に関する記事を掲載することを予定し、かつ、深みのある記事にするため、右弁明の期日を傍聴することにより五感の作用により取材して記事を作成しようと、公安調査庁担当者に右弁明期日の傍聴を申し込んだ。

しかるに、公安調査庁担当者は、破壊活動防止法第一五条三項の「傍聴できる」「取材業務に従事する者」の対象事業に雑誌が明示されていないことを理由に、抗告人(債権者)の右申し入れを事前に拒絶している。

右弁明手続は、被抗告人(債務者)が管理する施設において、一般傍聴を許さない形式で行われるものであるから、公安調査庁が事前に拒絶をしている以上、仮に、抗告人(債権者)が右弁明期日当日に、同施設に赴き、同手続きの傍聴を希望しても拒絶されることは明らかである。よって、抗告人(債権者)は、後記の権利に基づき、傍聴妨害禁止の本案訴訟を準備中であるが、本案の確定を待っていては、それより前に右弁明の手続きが終了してしまうことは明らかである。

二 被保全権利

1 オウム真理教に対する破壊活動防止法の団体規制の適用請求と公共関心事

公安調査庁は、破壊活動防止法制定後初めて、同法の「破壊的団体の規制」の請求をオウム真理教に対してなすことの前提として、現在、同法に定める弁明の期日を開催している。

右「破壊的団体の規制」については、同団体及びその構成員の結社の自由、表現の自由等の人権を行政処分により包括的にかつ事前に奪うものであることから違憲ではないかとの疑問が強く主張されている(一例として、伊藤正己著「憲法」新版・二九六頁・弘文堂)。かつ、右行政処分までの決定手続の過程、適用された場合に禁止される行為の具体的内容が法律上不明確なことから、それらの具体的内容についても公平性・透明性が保たれているか疑問視されている。

つまり、結社の自由、表現の自由等の精神的人権が民主制政治を実効あらしめるための必須の基本的前提条件であることから、それを包括的にかつ事前に奪う今回の請求については、我が国の民主政の根幹に関わる問題として、単に適用の有無(結論)だけではなく、本件弁明手続の公平性・透明性、並びに、本件弁明手続中でなされる公安調査庁の根拠事由の内容、証拠資料の有無・その証明力、オウム真理教の弁明内容等にも世論の関心は及んでいる。

右関心は、このように高度の公共的社会性が認められるものであり、かつ、世論の注目度は極めて高いものがある。

従って、報道者たる抗告人(債権者)に対しても、本件弁明手続きに関する報道を行うことが国民から強く期待されているのである。

2 破壊活動防止法の第一五条第三項における抗告人(債権者)の法的地位について

破壊活動防止法第一五条第三項は、「弁明期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる」と定め、一定の者につき聴聞(弁明)の期日において、行政手続の一般原則(行政手続法第二〇条六項参照)に反して、傍聴することを権利として認めている。この一定の者につき聴聞(弁明)の期日の公開を権利として認めた趣旨は、破壊活動防止法第二条、第三条の規定をも踏まえて考えれば自明のとおり、前記の「破壊的団体の規制」の内容が民主政の根幹に関わる問題であることから、マスメディアの取材業務に従事する者に傍聴を認めることにより、同手続きを直接五感の作用により見分した内容を同人が所属するマスメディアを用いて、国民全般にその内容を広く報道することにより、国民全体の知る権利を実質的に確保し、我が国の民主制政治に不当な制限を及ぼさないようにしたものと考えられる。つまり、破壊活動防止法第一五条第三項の規定に基づき傍聴する「取材業務に従事する者」は、単に、自己の情報収集・取材の権利に基づき、傍聴するだけではなく、読者の知る権利を実質的に担保する者としての立場で傍聴するものと言えよう。

そして、破壊活動防止法第一五条第三項の規定に基づき傍聴する「取材業務に従事する者」の対象事業につき「雑誌」が明記されなかった理由が単に法制定時(一九五二年)の当時の社会状況によるものであり、「雑誌」の事業をあえて排斥するものではないこと、現在において、「雑誌」メディアが我が国の主要な不可欠なメディアの一つとなっていることは、本件申立書の「申立の理由」第三項に記載したとおりである。さらに、付け加えれば、抗告人(債権者)が従事するような出版社系の週刊誌の購読者が新聞等の購読者と一致しないこと、つまり、出版社系の週刊誌の購読者のかなりの数が情報を週刊誌のみから得ていることは、公知の事実となっている。

従って、「雑誌」の事業の取材業務に従事する者を破壊活動防止法第一五条第三項の「取材業務に従事する者」から除外することは、週刊誌のみから情報を得ている多くの読者(国民)の知る権利を事実上奪うことになり、実質的にも、同法の趣旨に反することになる。

3 抗告人(債権者)の取材者としての権利について以上述べたとおり、抗告人(債権者)の本件傍聴は、本件破壊活動防止法の「破壊的団体の規制」の請求が極めて高度な公共的関心事であることを前提に、国民が国政に関与するについて重要な判断資料を国民に提供する手段であることを予め予定されたもの―国民の知る権利に奉仕することが予定されたもの―である。従って、抗告人(債権者)が有するマスコミ取材者として傍聴して情報収集・取材する自由は、憲法第二一条一項の表現の自由の根幹に関わる憲法上の権利であり、ひいては抗告人(債権者)の背後にいる「週刊現代」の読者全員の知る権利をも含めた、個人の精神に関する利益として重要なかつ生活上の権利なのである。よって、少なくとも、本件傍聴の場面においては、この権利は、一個人の生命、身体等に関する権利に優とも劣らない権利性を有するものである。

以上

【参考】答弁書

一 抗告の趣旨に対する答弁

本件抗告を棄却する

抗告費用は抗告人の負担とする

との決定を求める。

二 被抗告人の主張

1 破壊活動防止法一五条三項の権利について

抗告人のような雑誌の編集者が破壊活動防止法一五条三項にいう「新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者」に該当しないことは、同項の文理上明らかである。

また、そもそも、同項の趣旨は、新聞記者等に弁明手続を公開することによって、手続が公正に行われることを制度として保障するものであり、同項は新聞記者等が傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものではない。

また、仮に同項の規定が、新聞記者等に何らかの抽象的な権利ないし法的利益を認めていると解したとしても、それだからといって、直ちに、特定の者が個々の具体的な弁明の期日においてその手続を傍聴することを求め、あるいは傍聴することについて妨害の排除を求めることができることにはならない。このことは、現に本件の弁明手続についても、新聞、通信、放送に関する報道関係者が極めて多数にのぼり、これに該当する者ないし希望者をすべて傍聴させることが物理的に不可能であることによっても明らかである。

なお、抗告人が主張する被抗告人の妨害行為は、公安調査庁長官ないし受命職員(破壊活動防止法一四条参照)が弁明手続を実施するために抗告人の弁明会場への立入りを拒否する事実行為であって、これが公権力の行使であることは明らかである。してみれば、本件は公安調査庁長官ないし受命職員の公権力の行使に当たる行為について仮処分を求めるものにほかならず、かかる申立てが不適法であることは行政事件訴訟法四四条の規定から明らかである(なお、民事保全法一条参照)。

2 人格権について

人格権は、本件のような弁明手続を傍聴する権利を内包するものではないから人格権をもって、本件仮処分の被保全権利とすることはできない。

【参考】原審(東京地裁 平成八年(ヨ)第一七四六号 平成八年四月一六日決定)

主文

一 本件申立てを却下する。

二 申立費用は債権者の負担とする。

理由

第一申立ての趣旨

一 債権者が破壊活動防止法一五条三項に定める「新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者」である地位を仮に定める。

二 債務者が主催するオウム真理教に対する破壊活動防止法の弁明期日において、債務者は、債権者が右弁明期日における弁明手続を傍聴することを妨害してはならない。

第二当裁判所の判断

一 債権者の本件申立ては、株式会社講談社の社員で週刊誌「週間現代」の編集長である債権者が、自己が破壊活動防止法(以下「法」という)一五条三項の「新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者」として、公安調査庁長官が法一一条の請求の事前手続として行っているオウム真理教に対する弁明の期日を傍聴することのできる法的地位を有しているにもかかわらず、債務者が債権者の傍聴を許さないため、債権者の法的地位(債権者はこれを傍聴権という)が侵害されているとし、あるいは債権者の人格権が侵害されているとして、債務者に対し、債権者が前記の法的地位を有することを仮に定めることと、前記弁明の期日の傍聴の妨害禁止を求めるものである。

すなわち、本件申立ての第一項は前記の法的地位(ないしは人格権)の仮の保全を求めるもので、性格的にはいわゆる任意の履行に期待する仮処分に属するものであり、第二項は、右法的地位あるいは人格権に基づく差止めを求めるものであって、いずれも、前記の法的地位あるいは人格権に基づく申立てである。

二 そこで本件申立ての当否について判断する。

まず、前記の法的地位そのものについて考えるに、債権者が法一五条三項にいう「新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者」に該当するか否かはさておくとして、仮に債権者がこれに該当するとしても、右法的地位は、私法上の法律関係に関するものではなく、その本案についても、行政訴訟であればともかく、民事訴訟が考えられるようなものではないから、これについての保全を「民事訴訟の本案」の権利又は権利関係の保全を目的とする民事保全の手続によって行うことができないことは明らかである(民事保全法一条参照)。よって、右のような法的地位自体に基づく申立ては民事保全の申立ての適法要件を満たさない不適法なものというほかない。

次に、債権者の人格権の主張について考えるに、人格権とは、通常、人の生命、身体、名誉、氏名、肖像等に関する権利として観念されているものであり、生命、身体に準じるような重要かつ明確な生活上の利益については、場合によってはこれを人格権の内容に含めて考えることができる場合があると思われるけれども、債権者が前記の者に該当するか否かはさておくとして、仮に債権者がこれに該当し、債権者が前記のような弁明の手続を傍聴することができる法的利益を有するとしても、右法的利益をもって、人の生命、身体等に関する権利に準じるものとして人格権の内容に含まれると考えることは、困難というほかない。よって、これをもって人格権の内容に含まれるという債権者の主張は、とることができない。

三 結論

以上のとおり、本件申立ては不適法なものであり、あるいは、その被保全権利に関する主張をとることができないものであるから、いずれにしても、却下を免れない。

(裁判官 瀬木比呂志)

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